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高松地方裁判所 昭和30年(行)1号 判決 1961年10月30日

新居浜市泉池町

原告

越智慎一

右訴訟代理人弁護士

佐伯乙一

高松市天神前

被告

高松国税局長

右指定代理人高松法務局訟務部長検事

大坪憲三

高松法務局訟務部検事

村重慶一

大蔵事務官

天野定義

右当事者間の昭和三〇年(行)第一号不当課税取消請求事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告の請求を棄却する

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

(当事者双方の申立)

第一、原告訴訟代理人は、次のような判決を求めた。

一、被告が昭和三〇年一月一〇日付でした原告の昭和二七年度分所得額更正決定に対する審査決定はこれを取消す。

第二、被告指定代理人は主文と同旨の判決を求めた。

(当事者双方の主張)

第一、原告訴訟代理人は、請求の原因として次のとおり述べた。

一、原告の昭和二七年度所得額は、金一、一六三、八七八円八九銭である。

二、原告は新居浜税務署長に対し右所得額の確定申告をしたのに、同税務署長は右所得額を金一、七八八、八〇〇円と更正決定をした。

三、原告は右決定につき昭和二八年四月二一日被告に対し審査の請求をしたところ、被告は昭和三〇年一月一一日付でこれを棄却する旨の決定をなし、同月一二日原告にその旨通知した。

四、しかしながら、原告の昭和二七年度所得額はあくまで金一、一六三、八七八円八九銭であつて、その算出の根拠は別紙第一の損益計算書のとおりであるから、右審査決定の取消を求めるため、本訴に及んだものである。

第二、被告指定代理人は、答弁ならびに主張として次のとおり述べた。

一、原告主張のとおり新居浜税務署長が原告の昭和二七年度所得額につき金一、七八八、八〇〇円の更正決定をしたことおよび被告が右決定に対する審査請求を棄却する旨の決定をしたことは認める。

しこうして、その経緯は次のとおりである。

1.原告は昭和二八年三月一六日付で昭和二七年度所得額につき収入額金七二〇〇、〇〇〇円、所得額金一、一六三、八七三円、所得税額金三五三、四六〇円の確定申告をしたので、新居浜税務署長は右申告額につき調査の結果これを過少と認め、昭和二八年三月三一日昭和二七年度所得額を金一、七八八、八〇〇円と更正決定をした。

2.原告は右決定を不服として昭和二八年四月二一日付再調査請求書を同月二四日新居浜税務署長に提出したが、再調査決定が三ケ月以内にされなかつたので、所得税法第四九条第四項第二号により三ケ月を経過した日を以て審査の請求があつたものとみなされることとなり、被告は高松国税局協議団の審議に附して審査したところ、右更正決定は正当であり何等違法の点がないことが判明したので、昭和三〇年一月一〇日右審査請求を棄却する旨の決定をなし、同月一一日右審査決定通知書を原告に発送した。

二、原告は昭和二七年度所得額を金一、一六三、八七八円八九銭と主張し、その算定の根拠として別紙第一の損益計算書をあげるけれども、その計算書中売上額金七、二〇〇、一九四円八〇銭の措信できないことは後記のとおりであつて、被告の主張する原告の右昭和二七年度所得額は更正決定額以上の金一、九一〇、八一二円である。

その算定の根拠は次のとおりである。

1.先ず原告の事業内容についてであるが、原告は昭和一一年三月製飴業を新居浜市甲一、二六七番地において開業し、途中昭和一五年頃より砂糖等の配給統制により一時事業を縮少するのやむなきに至つたことがあるが、戦後昭和二三年支店を同市の繁華街である本町通に開設し、さらに県外にも及ぶ大々的な宣伝を行うことにより、その製品は「新居浜名産別子飴」として著名となり、本件係争年度である昭和二七年においては、専従員一五名をかかえ、個人経営としては県内屈指の事業規模となるに至り、翌二八年一月一日にはその事業の全部を株式会社別子飴本舗として法人組織に変更し現在に至るものである。

2.被告の主張する原告の昭和二七年度所得額金一、九一〇、八一二円の算定については、別紙第二の収支計算書のとおりであり、売上高金八、四一一、七九三円、使用原料高金四、八二四、六二七円五一銭(同計算書中(2)+(3)-(4))経費計金一、六七六、三五三円四〇銭、右差引所得額金一、九一〇、八一二円九銭となる。

3.右売上高は使用原料高を基礎にして推計したもので、その内容は別紙第三のとおりである。

即ち、株式会社別子飴本舗は前記のとおり昭和二八年一月一日原告の本件事業をそのまま引継いだ法人であつて、その製品の大きさはもとより、重さ、販売価額、卸小売の割合も本件係争年度昭和二七年と全く同一であるばかりでなく、当該法人の記帳は複式簿記方式を採用し信頼しうるものであるから、原告の昭和二七年度売上高は、先ず右会社の昭和二八年(法人第一期)における使用原料(水飴、砂糖、練乳)一貫当りの売上金額(金一、一三五円)を算出し、それに昭和二七年における原告の使用原料貫数(六、八三二貫四一七匁)を乗じたもの(昭和二七年分自家製品売上額になる。)に、原告主張の他店製品売上高(金六五七、〇〇〇円)を加えて、算出したものである。右昭和二八年における使用原料一貫当りの売上金額ならびに昭和二七年分使用原料高算定の内容は別紙第四のとおりである。なお、昭和二七年における原材料包装材料等の使用の明細を示せば別紙第五のとおりである。

三、しかるに、原告は昭和二七年度売上高を金七、二〇〇、一九四円八〇銭と主張するのであるが、これは左記事情により措信することのできないものである。

1.右金額は原告の記帳額によるものであるが、右売上記帳中小売分売上高金二、一三三、五一九円については、単に一日の合計売上高を記帳したのみで、その記帳の元となつた一切の原始記録を保持しないばかりか、その上左記2のような虚構の事実もあり、右記帳売上額は到底措信しえない。もつとも不特定多数の小額な小売については、当日の売上金を別個に保管しておき、閉店後その現金有高を勘定して、一日の総売上高を計算記帳する所謂銭箱制度があるが、原告はこのような制度をとるものでもないから、結局原告の小売記帳額は全く根拠のない単なる見積金額であるといわざるを得ない。

2.被告の係官が調査にあたつて原告の記帳売上金七、二〇〇、一九四円四八〇銭をもとに現金収支(期首現金在高+期中入金総額-期中出金総額=期末現金在高)を行つたところ、金六〇〇、〇〇〇円余の出所不明金を生じ(乙第三号証の一の三枚目下より一二行目参照)、これにつき原告は昭和二六年一〇月訴外江口広海に対し金五〇〇、〇〇〇円、訴外宮下弘治に対し金一二〇、〇〇〇円貸付けていたのを、同年一二月に回収所持していたものであると弁解するが、かかる事実はなく、むしろ江口広海の言によると宮下弘治と共に原告より頼まれ、不実の証明書を作成した事実が認められ(乙第三号証の一の三枚目下より一〇行目参照)、原告の右売上記帳には多額の記帳洩れがあることが推測される。

3.昭和二七年度および昭和二八年度の記帳売上金と使用原料との割合を比較検討してみるに、前記のとおりその記帳の措信できる昭和二八年度(法人第一期)では記帳売上金九、一一五、三八三円、使用原料八、〇三一貫で収入金一、〇〇〇円当りの使用原料が〇、八八貫であるのに対し、昭和二七年度は記帳売上金六、五四三、一九四円(右金七、二〇〇、一九四円より原告主張の他店仕入商品売上高金六五七、〇〇〇円を差引いた額)、使用原料六、八三二貫で収入金一、〇〇〇円当りの使用原料は一、〇四貫と過大である。

四、被告の右計算に対する原告の後記反論については、次のとおり主張する。

1.(水飴、砂糖、練乳の期首棚卸高および期中使用高について)

(イ) 期首棚卸高と期末棚卸高とは同数量であるのが普通であること、(ロ) 原告は確定申告以来本訴に至るまで終始一貫して期首棚卸高金六〇〇、〇〇〇円を主張しており、これは被告も全く同一であることよりして、原告は本訴において、右六〇〇、〇〇〇円の内訳を明らかにしないけれども、原告が高松国税局協議団に提出した乙第二号証の三にもとずき、別紙第五のとおり、昭和二七年度の水飴、砂糖、練乳の期首棚卸高は期末のそれと同数量同金額のものとみるべきである。したがつて又、それらの期中使用高についても、仕入高において原被告同一なのであるから、被告の別紙第五の主張額が正しいものである。

2.(売上高について)

イ、右原料使用高につき被告の主張が正しい以上、原告の別紙第七、第八の主張はとることができない。

ロ、原告は水飴、砂糖、練乳の昭和二七年と昭和二八年の価格の変動を指摘し、昭和二八年の方が値下りしているのであるから、それだけ昭和二七年度の利益は減少するものであると主張し、昭和二七年度の売上高計算につき昭和二八年度の指数を用いることを攻撃するのであるが、菓子製造業界は販売競争が年々激化する実情にあり、原告としても昭和二八年度においては、品質のよりよい製品を製造販売するために、昭和二七年度より香料その他主要原料以外の原料を多額に使用すると共に、包装その他の意匠等にもより多額の支出をしたことが認められ、原料の総額においては原告主張のような一部原料の値下りによる相違がそのまま差となつて現われるものではない。

なお被告の売上高計算方法は、原料費による計算ではなくして、原料の使用数量(貫数)による計算である。

第三、原告訴訟代理人は被告の主張に対する反論として次のとおり述べた

一、被告の計算は昭和二七年度の水飴、砂糖、練乳の期首棚卸高の計算を誤つている。

1.被告は水飴の期首在庫を一〇五罐としているが、これは六罐が正しい。即ち、昭和二七年一月八日に五〇罐もの仕入があつたのであり、これは明らかに昭和二六年一二月三一日の水飴在庫はせいぜい三日分位の使用罐数を余すのみであつたことを示す。蓋し、昭和二六年末の製造目的は昭和二七年一月五日までを製造休止として年始販売分を製造するのであるから、昭和二七年一月六日から最初の仕入日同月八日までの製造に使用する罐数は、年始行事等のため軽く仕事をすることを考えると、一日に二罐として六罐位あれば十分である。したがつて、期首在庫は六罐であり、その金額は昭和二六年末の単価により金一六、五〇〇円である。

2.砂糖の期首在庫数量は被告主張と同量の三五斤であるが、その金額は昭和二六年末の単価を採用して金三、七四五円である。

3.被告は練乳の期首在庫を二四三・八五瓩としているが、これは二四・七五瓩が正しい。即ち、前記水飴と同様に昭和二七年早々の仕入状況より推察してせいぜい一罐即ち一四・七五瓩を出ない。金額は昭和二六年末の単価により金四、三〇〇円となる。

二、したがつて被告の計算は昭和二七年度中の水飴、砂糖、練乳の使用高において誤つており、水飴は七六二罐、砂糖は一、二五〇斤、煉乳は二、六九六・六瓩が正しい。

右一、二の関係を示せば別紙第六のとおりとなる。

三、右使用高を基礎にして、被告と同じ方法により、昭和二七年度の売上高を計算するならば、別紙第七、第八のとおり、金七、五八一、三八八円となる。

なお被告の主張する売上高は昭和二七年と昭和二八年における原料、特に水飴、砂糖、練乳の仕入価格の変動を無視して、昭和二八年度の指数を機械的に昭和二七年度の原料費に乗じて算出したものであるから事実に即さない。

(証拠関係)

被告訴訟代理人は、乙第一号証の一、二、第二号証の一ないし三及び第三号証の一、二を提出し、証人八木亀次の証言を援用した。

理由

一、原告が昭和二七年度所得額を金一、一六三、八七三円として確定申告したのに対し、新居浜税務署長が同年三月三一日付で右所得額を金一、七八八、八〇〇円と更正決定をし、原告はこれに対し審査の請求をした(原告は昭和二八年四月二一日付再調査請求書を同月二四日新居浜税務署長に提出したが、再調査決定が三ケ月以内にされなかつたので、所得税法第四九条第四項第二号により三ケ月を経過した日を以て審査の請求があつたものとみなされたものである。)が、被告は昭和三〇年一月一〇日付で右請求を棄却する決定をし、同月一二日右決定通知書が原告に送達されたことについては、当事者間に争がない。

二、原告は昭和二七年度所得額を争うのであるが、その算定の基礎において、別紙第一の原告主張の損益計算書と別紙第二の被告主張の収支計算書とを比較対照すると、燃料費等の諸経費については原被告の主張が同一若しくは被告の方がより多額または原告主張以外のものを計上しているのであつて結局本件争点は原告の昭和二七年度の売上額に帰着することになる。しこうして、原告はこれを別紙第一の損益計算においては記帳額の金七、二〇〇、一九四円八〇銭を主張し、被告はこれを措信しえずとして使用原料高に基ずく推計売上額金八、四一一、七九三円(別紙第二、第三参照)を主張し、原告また被告と同じ方法をとつた場合の推計売上額として金七、五八一、三八八円(別紙第八参照)を主張するので、そのいずれが相当であるかを判断するに、右使用原料高に基ずく売上額推計方法とは原告の昭和二七年度における水飴、砂糖、練乳の主要原料の使用貫数をもとにして、これに原告の事業が法人化された昭和二八年度の右主要原料の使用一貫当りの売上金額を乗じて昭和二七年度の売上額を算定する方法であるところ、右昭和二七年度の水飴、砂糖、練乳の使用貫数につき被告は別紙第三で六、八三二貫四一七匁とし原告は別紙第八で六、一〇〇貫七八三匁とするのであつて、その差異は、被告の別紙第五と原告の別紙第六の各原料使用明細書によると、昭和二七年の右主要原料の仕入高と期末棚卸高とは原被告の主張が同じであるから、結局期首棚卸高の差異に基因するものであることが判る。しこうして、被告主張の右期首棚卸高は水飴一〇五罐、砂糖三五斤、練乳二四三・八五瓩であるが、証人八木亀次の証言および同証言より成立の認められる乙第二号の三の中の昭和二七年分原材料および包装材料等使用明細書によると、(イ)期首棚卸高と期末棚卸高とは同数量であるのが普通であること、(ロ)右使用明細書の水飴、砂糖、練乳、その他の小計が期首と期末において同金額の金二九二、二四七円五〇銭になつており、しかも期末棚卸高だけその内訳を記載して期首棚卸高は特にその記載をしていないこと、よりして、右主要三原料の期首棚卸高は期末のそれと同数量の水飴一〇五罐、砂糖三五斤、練乳二四三・八五瓩と認定することができる。しかるに、原告は右期首棚卸高につき水飴六罐、砂糖三五斤、練乳二四・七五瓩を主張し、その理由として、(イ)水飴につき、昭和二七年一月八日に五〇罐もの仕入があつたのであるから、新年の製造開始日である一月六日より右八日までの三日間の製造に要する罐数だけあれば足り、一日二罐として合計六罐だけが期首棚卸高であり、(ロ)練乳につき昭和二七年早々の仕入状況よりせいぜい一罐即ち一四・七五瓩を出ないとするのであるが、原告は右事実につき何等立証をしない。したがつて右認定に即した被告の前記期首棚卸高の計上は相当であり、また以上に基ずく被告の別紙第五、第四の昭和二七年度の右三原料の使用貫数水飴八六一罐(五、八五四貫八〇〇匁)、砂糖一、二三〇斤(二〇〇貫)、練乳二、五一五・七瓩(七七七貫六一七匁)合計六、八三二貫四一七匁の算定も相当である。

次に原告の事業が法人化された昭和二八年度の右三原料の使用一貫当りの売上金額であるが、被告は別紙第四のとおり水飴、砂糖、練乳合計八、〇三一貫九九三匁、売上高(自家製品売上高)金九、一一五、三八三円、右原料一貫当りの売上金額金一、一三五円と主張し、原告また別紙第七において右被告の主張と全く同数額を計上しているのであるから、右売上指数金一、一三五円を採用して、別紙第三のとおり前記昭和二七年度原料使用貫数六、八三二貫四一七匁にこれを乗じて得た額(昭和二七年度自家製品売上高になる。)に当事者間で争のない他店製品売上高を加算した額金八、四一一、七九三円を以て昭和二七年度の売上高とした被告の推計は相当といわなければならない。

原告はなお被告のなした右売上高推計につき、昭和二七年と昭和二八年における原料特に水飴、砂糖、練乳の仕入価格の変動を無視して、ただ機械的に昭和二八年度における売上指数を昭和二七年度のそれに採用した誤りがあると指摘するけれども、右被告の算定は使用原料の価格によるものでなく、原料使用数量によるものであるるから、とることはできない。(昭和二七年度と昭和二八年度において、製品の品質、販売単価などに格別変動のなかつたことは、証人八木亀次の証言により認められる。)

なお、原告が別紙第一の損益計算において右売上高を金七、二〇〇、一九四円八〇銭としている点については、証人八木亀次の証言および同証言により成立の認められる乙第三号証の一より、右金七、二〇〇、一九四円八〇銭は記帳額であるが、その基礎となる原始記録一切、金銭出納簿は所持しない不明確なものであり、それに昭和二七年度の現金収支を調査した結果より約金六〇〇、〇〇〇円の出所不明金が発見され、これにつき原告は訴外江口広海、同宮下弘治に依頼して不実の証明書を作成したという虚構の事実さえ認められるのであつて、右記帳額には多額の脱漏があるものと考えられ、措信することはできない。

三、然らば以上認定の売上高金八、四一一、七九三円を計上して別紙第二のとおり昭和二七年度所得額を金一、九一〇、八一二円九銭と推計算出した被告の算定は相当である。よつて右算定額の範囲内である金一、七八八、八〇〇円を以て原告の昭和二七年度所得額と認定した新居浜税務署長の更正決定を維持して原告の審査請求を棄却した被告の審査決定は相当であり、何等違法の点はなく、したがつて原告の本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟特例法第一条民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 浮田茂男 裁判官 原政俊 裁判官 渡瀬勲)

別紙第一

損益計算書

<省略>

別紙第二

収支計算書

<省略>

別紙第三

使用原料による売上高の計算

<省略>

別紙第四

使用原料の重量換算表

<省略>

別紙第五

昭和二七年分原材料包装材料等の使用明細表

<省略>

別紙第六

昭和二七年度主要原料使用明細書

<省略>

(註 期首在庫の金額は昭和二六年末の単価による。)

別表第七

使用原料の重量換算表

<省略>

別表第八

使用原料による売上高の計算

<省略>

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